切串小学校PTA規約

切串小学校PTA規約

  

 

     目 次
第  1  章 名称及び事務局
第  2  章 目的及び活動
第  3  章 方   針
第  4  章 会   員
第  5  章 役   員
第  6  章 委 員 会
第  7  章 総   会
第  8  章 役 員 会
第  9  章 会   計
第10章 補  則
切串小学校PTA規約 細則
申し合わせ事項

第1章 名称及び事務局

第1条 本会は、切串小学校PTAと称し、事務局を切串小学校内に置く。

 

第2章 目的及び活動

(目的)
第2条 本会は、保護者と教師が協力して、家庭と学校と社会における児童の福祉を推進するとともに、会員相互の親睦と教養の向上を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

1 保護者と教職員が協力して、児童の健全な発達を図り、その福祉を推進する。
2 家庭と学校の連絡を緊密にし、児童の教育にあたっては、相互に協力を行う。
3 よき保護者・よき教職員となるために、民主教育の研究を行う。
4 会員相互の親睦と教養の向上に努める。
5 学校の教育的環境の整備・充実を図る。
6 その他 本会の目的達成に必要と認める事項。

第3章 方針

(方針)
第4条 本会は教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。

1 児童の教育及び福祉のために活動する団体、または機関に協力する。
2 特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とするような行為は行わない。
3 本会または本会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
4 本会は教職員の人事や学校管理には干渉しない。

第4章 会員

(会 員)
第5条 本会の会員となることのできるものは、次のとおりとする。

1 切串小学校に在籍する児童の保護者
2 切串小学校の教職員

(会員の義務及び権利)
第6条 会員はすべて平等の義務と権利を有するとともに、所定の会費を納めなければならない。
(連合会への加盟)
第7条 本会は、江田島市PTA連合会・広島県PTA連合会及び日本PTA全国協 議会に加盟する。

第5章 役員

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。

会  長 1名
副会長  3名
理    事    若干名
幹    事     2 名
監    査     2 名
顧    問     1名ないし0名

(役員の選出方法)
第9条 役員の選出方法は、次のとおりとする。

1 会長は広く会員から募り、役員会で審議し、総会で承認を得る。
 附則1 但し、決まらない場合は、理事の中から互選する。
 附則2 会長が理事の中から選ばれた場合は、会長の選出された区分に理事を 補選する。なお、これらのことは、総務委員会で行う。
 附則3 初任の会長は会員の会長・副会長経験者より、副会長若しくは顧問と して1名依頼できる。
2 副会長は広く会員から募り、役員会で審議し、総会で承認を得る。
 附則1 但し、決まらない場合は、理事の中から互選する。男女各1名を互選し、他の3名のうち1名に     ついては小学校長を推挙する。
 附則2 副会長が理事の中から選ばれた場合は、副会長の選出された区分に理 事を補選する。なお、これらのことは、総務委員会で行う。
ただし、本人の承諾があれば、理事と兼務することができる。
3 理事は、学級理事、学校理事とし、次の区分により定数を会員が選挙する。 但し、学校理事は小学校にて選出する。

理事名 学級理事 学校理事   合計  
区分 各学年 小学校

教職員数

各学年×1名以上

定数 各学年1名以上
(各学年で人数を決定する)
教職員数
6名以上 教職員数

 

4 幹事は理事が1名を互選し、他の1名については、小学校教頭に委嘱する。
5 監査は理事が1名を互選する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

1 副会長のうち小学校校長及び幹事のうち教頭は在任期間とする。
2 役員に欠員を生じたときは後任者を選出し、その任期は前任者の在任期間とする。
3 役員は任期が満了しても後任者が決定するまではその職務を行うものとする。

(役員の職務)
第11条 役員の職務は、次のとおりとする。 

1 会長は本会を代表し、PTA活動を推進する。
2 副会長は会長を補佐し、会員に欠員または事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は本会の企画及び運営にあたり、合わせて次のことを行う。
 (1) 学級理事は、各学級の担任教師を中心に行事の企画及び運営にあたる。
4 幹事は本会の会計及び事務を処理し、会計報告を行う。                         5 監査は本会の会計を監査し、監査報告を行う。
6 顧問は会長から求められれば、適切な助言を会長に行う。


第6章 委員会

(委員会の設置)
第12条 委員会は次のとおりとする。但し、必要に応じて新しい委員会を設けることができる。

1 総務・学級委員会

(委員会の構成及び選出方法)
第13条 委員会は委員をもって構成する。

1 総務・学級委員会は学級理事から選出する。
2 委員会には委員長及び副委員長各1名を置くものとする。

(委員会の職務)
第14条 委員会の職務は次のとおりとする。

1 総務・学級委員会は、活動を立案し運営するものとする。
2 総務・学級委員会は、各学級の意見を調整し、諸計画を立案し運営するものとする。

第7章 総会

(総会の地位)
第15条 総会は全会員をもって構成し、本会の最高議決機関である。
(総会の権限)
第16条 総会の権限は次のとおりとする。

1 規約の制定または改廃
2 予算の決定
3 決算の承認
4 その他 特に重要なる事項

(総会の開催)
第17条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が招集する。

1 定期総会は毎年1回、原則として4月に開催する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認めた場合及び会員の1/5以上の要求があった場合に開催する。

(総会の議事)
第8条 総会の議長は副会長とする。

1 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 但し、規約の制定また は改廃については出席者の2/3以上の賛成を必要とする。
2 総会の権限に属する議案は、予め役員会の議決を必要とする。

(役員会の職務)
第19条 役員会は、役員をもって構成し、総会に次ぐ議決機関である。

第8章 役員会

(役員会の権限)
第20条 役員会の権限は次のとおりとする。

1 総会の議決に附すべき事項の議案の審議
2 各種委員会の設置と委員の選出
3 各種活動の企画及び運営
4 委員会の立案した各種計画の審議及び調整
5 細則の制定改廃
6 その他本会の運営上の重要なる事項の審議

(役員会の開催)
第21条 役員会は会長が必要と認めた場合、及び役員の1/5以上の要求があった場合に開催することにし、会長が招集する。

1 本部役員会は、会長、副会長、幹事、会計監査、総務・学級委員長で構成する。
2 役員会は、役員をもって構成する。

(役員会の議事)
第22条 役員会の議長は副会長とする。

1 役員会は、役員の1/3以上の出席をもって成立する。
2 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(役員会の専決処分)
第23条 役員会は総会の権限に属する事項のうち、追加予算及び特別会計の決定について、緊急を要する場合には専決処分をすることができる。
なお、専決処分をしたときは、次期総会に報告し、承認を求めるものとする。

第9章 会計

(経費の支弁)
第24条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入によって支弁する。
(会費の額)
第25条 会費の額は、会員の児童一人あたり月々200円とする。
(会費の減免)
第26条 役員会において、特別の事情があると認めた会員に対しては、会費の一部または、全部を減免することができる。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(特別会計)
第28条 必要がある場合には、それぞれ特別会計を設けることができる。

第10章 補則

(委 任)

第29条 本会の慶弔、旅費その他必要な事項については、細則を制定する。
なお、細則を制定、改廃したときは、次期総会に報告するものとする。

附則
(施行期日)                                            

この規約は、昭和59年4月1日から施行する。                                                              平成元年2月7日 一部改正(第9条3項 区分、定数)                                                

この規約は、平成6年4月16日に改正し、平成7年4月1日から施行する。                             平成6年4月16日一部改正(第9条3項 区分 定数)

この規約は、平成9年2月18日に改正し、平成9年3月1日から施行する。 
平成9年2月18日一部改正(第9条3項 区分 定数 第26条会費)

この規約は、平成10年10月23日に改正し、平成12年3月1日から施行する。
平成10年10月23日一部改正(第9条1項 会長選出 第10条役員の任期)

この規約は、平成12年4月15日に改正し、平成12年4月16日から施行する。                            平成12年4月15日一部改正(第25条 会費)

この規約は、平成16年4月16日に改正し、平成16年4月17日から施行する。                           平成16年4月16日一部改正(第8、9条 役員)
この規約は、平成17年4月15日に改正し、平成17年4月16日から施行する。                          平成17年4月15日一部改正(第25条 会費)

この規約は、平成26年2月28日に改正し、平成26年3月1日から施行する。                           平成26年2月28日一部改正(第9条 役員の選出方法等)

この規約は、平成27年4月19日に改正し、平成27年4月20日から施行する。                             平成27年4月19日一部改正(第9条 役員の選出方法等)

この規約は、平成29年4月22日に改正し、平成29年4月23日から施行する。                            平成29年4月22日一部改正(第9条 役員の選出方法等)

この規約は、令和2年4月6日に改正し、令和2年4月23日から施行する。                           令和2年4月23日一部改正(第9条 役員の選出方法等)

この規約は、令和3年4月6日に改正し、令和3年4月25日から施行する。
令和3年4月25日一部改正(第9条 役員の選出方法等)

この規約は、令和6年4月21日に改正し、令和6年4月21日から施行する。
令和6年4月21日一部改正(第9条 役員の選出方法等)

切串小学校PTA規約 細則

第1条 この細則は切串小学校PTA規約第29条に基づき次のとおり制定する。
第2条 教職員の祝い事及び転退任に対しては、記念品等を送ることとし、その額は 次のとおりとする。    

1 教職員の結婚は3,000円とし、祝電を打つこととする。
2 教職員の転退任については、3,000円とする。2,000円程度の花束も添えるものとする。

第3条 死亡に対する香料等は次のとおりとする。

1 会員・児童の香料は5,000円、教職員の父母は2,000円とし、弔電を打つこととする。
2 弔辞は、会長が特に必要と認めた場合行うことができる。

第4条 病気欠席20日以上に対する見舞金は、次のとおりとする。

1 教職員・児童の見舞金は、2,000円とする。
2 疾病の内容は発生の状況により、会長が特に必要と認めた場合2,000円を 送る。

第5条 風水害・火災等の家屋に対する見舞金は2,000円とする。
第6条 記念品等・香料・見舞金の返礼はしないこととする。
第7条 会を代表して参加する行事の旅費及び諸費は、会長と幹事で決定し、支給するものとする。
第8条 その他 必要な事態が生じた場合は、役員会において協議決定する。

 

附則

○ この細則は、昭和59年4月1日から施行する。
○ この細則は、平成7年3月23日に改正し平成7年4月20日から施行する。(第2条の1 第3条の1)
○ この規約は、平成16年4月16日に改正し、平成16年4月17日から施行す る。                                (第8条 役員 顧問、第9条 初任会長の補佐 副会長、第11条 役員の職務 顧問)
○ この規約は、平成19年4月13日に改正し、平成19年4月21日から施行す る。(第2条の2)

申し合わせ事項

1 役員(理事)の配偶者の代理出席及びその場合の議決権を認める。
2 会員は広島県PTA団体保険(旧 安全互助会)に加入する。
3 江田島市PTA連合会母親部会には、副会長(保護者代表)が母親代表として出席する。

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